当院での診療継続にあたっての注意点
当院では、患者さんと病院職員との信頼関係を大切に考えております。
当院で診療を受けるにあたり、病院との信頼関係を損なうような下記の行為
があった場合には診療の継続を致しかねますので、予めご了承ください。
病院との信頼関係を損なうような行為
- ①脅し・凄む・唾を吐く等の脅迫行為
- ②暴言・大きな声を出す・物を投げる・器物破損等
- ③ストーカー行為・セクハラ行為
- ④医師の指示に従わない等医療者との信頼関係が築けない行為
- ⑤度重なる電話による業務妨害
- ⑥正当な理由なく入院や治療の強要をする・治療を拒み病院に居座る行為
- ⑦書面等により病院業務を妨害する行為
- ⑧その他、他の患者さんへの迷惑行為など
医師の応招義務について
当院では、厚生労働省通知2019年12月25日医政発1225第4号に基づき、下記に該当する事象があった場合には、入院及び外来診療をお断りさせていただくことがあります。予めご了承ください。
1.迷惑行為があり、医師または医療機関との信頼関係が喪失されている場合
例)脅し・凄む・唾を吐く等の脅迫行為、暴言・大きな声を出す・物を投げる・器物破損等の行為、ストーカー行為、セクハラ行為、医師の指示に従わない等医療者との信頼関係が築けない行為、度重なる電話による業務妨害、正当な理由なく入院や治療の強要をする・治療を拒み病院に居座る行為、書面等により病院業務を妨害する行為、他の患者さんへの迷惑行為など
2.医療費の不払い(悪意のある場合)
3.当院での入院・外来通院の継続が必要ない場合
(退院・転院または他の医療機関を紹介させていただきます。)