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診療継続にあたっての注意点

診療継続にあたっての注意点

当院での診療継続にあたっての注意点について説明します。

当院での診療継続にあたっての注意点

当院では、患者さんと病院職員との信頼関係を大切に考えております。
当院で診療を受けるにあたり、病院との信頼関係を損なうような下記の行為
があった場合には診療の継続を致しかねますので、予めご了承ください。

病院との信頼関係を損なうような行為

  • ①脅し・凄む・唾を吐く等の脅迫行為
  • ②暴言・大きな声を出す・物を投げる・器物破損等
  • ③ストーカー行為・セクハラ行為
  • ④医師の指示に従わない等医療者との信頼関係が築けない行為
  • ⑤度重なる電話による業務妨害
  • ⑥正当な理由なく入院や治療の強要をする・治療を拒み病院に居座る行為
  • ⑦書面等により病院業務を妨害する行為
  • ⑧その他、他の患者さんへの迷惑行為など

医師の応招義務について

当院では、厚生労働省通知2019年12月25日医政発1225第4号に基づき、下記に該当する事象があった場合には、入院及び外来診療をお断りさせていただくことがあります。予めご了承ください。

1.迷惑行為があり、医師または医療機関との信頼関係が喪失されている場合

例)脅し・凄む・唾を吐く等の脅迫行為、暴言・大きな声を出す・物を投げる・器物破損等の行為、ストーカー行為、セクハラ行為、医師の指示に従わない等医療者との信頼関係が築けない行為、度重なる電話による業務妨害、正当な理由なく入院や治療の強要をする・治療を拒み病院に居座る行為、書面等により病院業務を妨害する行為、他の患者さんへの迷惑行為など

2.医療費の不払い(悪意のある場合)

3.当院での入院・外来通院の継続が必要ない場合

(退院・転院または他の医療機関を紹介させていただきます。)

4.言語・宗教上の理由により、結果として診療行為そのものが著しく困難な場合